個人の方|相続

相続の手続と、遺産の話し合い。

家族が亡くなった後の手続、遺産の分け方の話し合い、遺言書の作成などのご相談をお受けしています。期限のある手続を先に確認し、話し合いの進め方を整理します。

01

遺産分割

遺言で決められていない遺産は、誰がどれを受け継ぐかを相続人全員の話し合いで決めます。相続人と遺産の範囲を確認し、他の相続人との交渉や遺産分割協議書の作成を行います。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停・審判の手続をとります。

02

遺言

財産とご家族の状況を伺い、遺言書の内容をご提案して、公正証書遺言の作成をお手伝いします。亡くなった方の遺言書が見つかったときの手続や、遺言の内容を実現する遺言執行もご相談ください。

03

遺留分

遺言や生前の贈与で取り分が少なくなった相続人は、遺留分を侵害された額に相当する金銭を請求できる場合があります(遺留分侵害額請求)。請求する側、請求された側のどちらのご相談もお受けします。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

04

相続放棄

亡くなった方に借金がある場合などは、家庭裁判所に申し立てて相続放棄をすることができます。期限があるため、早めにご相談ください。

05

相続人に関する家庭裁判所の手続

相続人の中に行方の分からない人がいるときの不在者財産管理人の選任や、相続人がいないときの相続財産清算人の選任など、家庭裁判所の手続も扱います。

期限のある手続

相続には、期限のある手続があります。

相続放棄・限定承認
自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続をとる必要があります(民法915条1項)。期間内に決められない事情があるときは、家庭裁判所に期間の延長を求めることができます。
相続税の申告
相続税がかかる場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、税務署へ申告する必要があります(相続税法27条1項)。
遺留分侵害額の請求
相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に請求しないと、時効で消滅します。相続の開始から10年たったときも同じです(民法1048条)。
相続登記
相続で不動産を取得した人は、そのことを知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません(不動産登記法76条の2第1項)。2024年4月1日より前の相続で登記をしていない不動産も対象で、2027年3月31日までに登記が必要です(相続で取得したことを知ったのが2024年4月1日以降の場合は、その日から3年以内)。

期限の数え方は、事情によって異なることがあります。迷ったときは、早めにご相談ください。

進め方

相続の問題は、この順に整理します。

  1. 01

    相続人と遺産の確認

    戸籍や財産の資料で、誰が相続人か、何が遺産か(借金を含みます)を確かめます。相続放棄など、期限のある手続が必要かもここで確認します。

  2. 02

    相続人どうしの話し合い

    遺言の有無と内容を確かめたうえで、他の相続人との話し合いを進めます。合意ができたら、遺産分割協議書を作成します。

  3. 03

    家庭裁判所の手続

    話し合いがまとまらないときや、話し合いができないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てます。

相談時の資料

分かる範囲の資料で、ご相談いただけます。

亡くなった方とご家族の関係が分かるもの(戸籍謄本など)、遺言書、遺産の内容が分かるもの(預金通帳、固定資産税の納税通知書、保険証券、借入れの書類など)、他の相続人とのやりとりの手紙やメールがあればお持ちください。ご家族の関係やこれまでの経過を簡単に書いたメモも役に立ちます。

封がしてある遺言書は、開けずにそのままお持ちください。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもとで開封することになっています(民法1004条3項)。

資料がそろっていなくても、ご相談はできます。

相談予約

期限のある手続から、確認します。

相続のご相談も予約制で、相談料は30分5,500円(税込)です。収入や資産が一定の基準以下の方は、法テラスを利用できる場合があります。