個人の方|交通事故

交通事故の示談と、後遺障害の認定。

治療中の保険会社とのやりとり、後遺障害の等級認定、示談金の確認と交渉、裁判などのご相談をお受けしています。事故から今どの段階にいるかを確認し、必要な資料と手続を整理します。

01

治療中の対応

保険会社から治療費の支払いを打ち切ると連絡があったときや、休業損害の支払いなど、治療中の保険会社とのやりとりについてご相談いただけます。

02

後遺障害の等級認定

治療を続けても症状が残ったときは、後遺障害の等級認定を受けます。後遺障害診断書や検査の結果を確認し、認定の申請や、結果に納得できないときの異議申立てを行います。

03

示談金の確認と交渉

保険会社から示談金の提示があったときは、損害の項目ごとに金額を確認し、相手方の保険会社と交渉します。

04

過失割合

事故の状況について相手方と言い分が食い違うときは、現場の状況、写真、ドライブレコーダーの映像などをもとに過失割合を検討します。

05

裁判

交渉でまとまらないときは、裁判などの手続をとります。後遺障害の等級認定に納得できないときは、最終的には相手方に対する損害賠償の裁判で、後遺障害の程度を争うことになります。

06

医学的な立証が争点になる事件

脳脊髄液漏出症(減少症)など、医学的な資料による立証が争点になる事件も扱っています。

弁護士費用特約

ご加入の保険を、確認してください。

ご加入の自動車保険などに弁護士費用特約が付いていれば、相談料や弁護士費用が保険から支払われる場合があります。支払いには上限や条件があり、内容は保険ごとに異なります。

ご家族が加入している保険の特約を使える場合もあります。保険証券をご覧になるか、保険会社にお問い合わせください。

請求の期限

損害賠償の請求には、期限があります。

けがや死亡による損害賠償
損害と加害者を知った時から5年で、時効により消滅します(民法724条1号・724条の2)。事故の時から20年たったときも同じです(同条2号)。
車などの物の損害の賠償
損害と加害者を知った時から3年で、時効により消滅します(民法724条1号)。
自賠責保険への請求(被害者請求)
被害者から加害車両の自賠責保険会社に直接請求する場合は、損害と加害車両の保有者を知った時から3年で、時効により消滅します(自動車損害賠償保障法16条1項・19条)。

期限の数え始めは、損害の内容や事故の時期によって異なることがあります。迷ったときは、早めにご相談ください。

相談時の資料

分かる範囲の資料で、ご相談いただけます。

交通事故証明書、診断書、保険会社から届いた書類(治療費の支払いや示談金の提示に関するもの)、事故の写真やドライブレコーダーの映像、休業損害が分かる資料(給与明細や源泉徴収票など)があればお持ちください。後遺障害の等級認定を受けた方は、その結果の通知もお持ちください。

資料がそろっていなくても、ご相談はできます。

解決実績

交通事故の解決事例

事案ごとに事情と判断は異なります。掲載事例は同様の結果を保証するものではありません。

相談予約

事故の段階に合わせて、確認します。

交通事故のご相談も予約制で、相談料は30分5,500円(税込)です。弁護士費用特約が使えるかどうかは、保険証券などでご確認ください。